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意図せぬ“脱税”にご注意を!

ひとくちに個人投資家といっても、ビジネスマンに専業トレーダー、リタイアライフを送っている人、学生さん……といろいろな人がいますが、なかでもFXをやっている個人投資家といえば、少なからぬ存在感を醸し出しているのが主婦投資家です。最近の外国為替市場では、日本の主婦投資家を総称して「ミセス・ワタナベ」と呼んでいる、なんていう話もあるくらい、その存在は一目置かれているようです。

 

こうした背景にあるのが、主婦による脱税事件なのではないでしょうか。

皆さんも記憶にあるかもしれませんが、2007年4月には、FXで約4億円の利益を得ながら約1億3000万円を脱税したとして、東京都世田谷区の主婦が東京国税局に告発され、同年8月には有罪判決を受けています。脱税はあってはならないことですが、その一方ではこうしたニュースを見聞きして「そんなに儲かるならやってみようかな」と思った人もいるかもしれません。

 

ところで、実際のところ、主婦がFXで利益を得た場合、税金はどのように課税されるのでしょうか?

専業主婦の場合、夫の扶養から外れたり、社会保険料を支払わなくてはならなくなったりするボーダーラインとして「103万円の壁」「130万円の壁」という言葉が使われますが、実は、FXで利益を得た場合、この壁はもっと低くなります。

なぜなら、「103万円の壁」「130万円の壁」は、主婦がパートなどで収入を得た場合、つまり「給与所得」を得た場合の話だからです。給与所得には、給与所得控除というまとまった控除があるので、100万円以上の収入があっても夫の扶養からは外れずにすむというわけです。

 

一方、FXの利益は雑所得として扱われます。雑所得は、手数料などの必要経費は差し引くことができますが、給与所得控除のようなまとまった控除はありません。ですから、利益が38万円をオーバーすると夫の所得に対して配偶者控除が受けられなくなります。76万円を超えると配偶者特別控除も受けられなくなります。
また、利益がさらに大きくなると、健康保険料や介護保険料、国民年金保険料、夫の勤め先からもらっていた家族手当なども自己負担になります。詳細については税務署等に確認をいただければと思いますが、現在、夫の扶養に入っている人がFXに挑戦するのであれば、こういったことも念頭に置きながら取引をする必要があります。

 

なお、これまでFXに関しては、取引業者から税務署への取引記録の提出義務がありませんでしたが、今年度の税制改正により、来年からはすべて提出されることになりました。うっかり確定申告を忘れていると、意図せず“脱税”になることもあるので注意しましょう。




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